不動産の名義人が被相続人の場合
所有者がお亡くなりになった後、
法務局への相続登記を申請しないことには登記名義人は変更されません。
被相続人のままでは不動産を売却することができず、販売活動にも支障が出てきます。
しかし、名義を変更するには戸籍謄本を集めたり、相続人全員での遺産分割協議を行ったりと
煩雑な手続きが待っています。
そこで弊社には提携の行政書士がいるので相続手続きから売却手続きまで一連で行うことができます!
ご相談時に一緒に同席するのでご安心ください。
お客様のご要望を最大限反映し、時間も経費も節約できることがメリットです!